2021-04-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
これを解釈するものとして藤山・マッカーサー口頭了解があり、言及した文書が藤山・マッカーサーの討議の記録です。これらにより、米軍には日本政府の意思に反して一方的な行動を取ることがないよう事前協議が義務付けられています。事前協議の対象になっているのは米軍のどのような行動でしょうか。
これを解釈するものとして藤山・マッカーサー口頭了解があり、言及した文書が藤山・マッカーサーの討議の記録です。これらにより、米軍には日本政府の意思に反して一方的な行動を取ることがないよう事前協議が義務付けられています。事前協議の対象になっているのは米軍のどのような行動でしょうか。
配置における重要な変更に該当する米軍の規模といたしましては、例えば陸上の部隊であれば一個師団程度の配置ということがいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解により日米間で了解されております。装備における重要な変更は、同じく藤山・マッカーサー口頭了解により核弾頭及び中長距離ミサイルの持込み並びにそれらの基地の建設を意味しております。
仮にこのオスプレイ配備が安保条約六条に係る事前協議、藤山・マッカーサー口頭了解の対象に入っていないとしても、これだけ大きな問題なんですから、安保条約上の事前協議とは別の形だとしても、配備の是非について、地方自治体の意見も聞いて、アメリカ側と事前に協議する、こういうことをやるべき課題だったというふうに思わないんですか。
一九八七年四月の衆議院予算委員会で、中曽根康弘総理大臣は、「安保条約及びその関連取り決めである岸・ハーター交換公文あるいは藤山・マッカーサー口頭了解というものは厳然と存在し、それ以外の秘密協定というものはありません。」と答弁をしております。しかし、実際には討議の記録というのが存在をしていたわけであります。
外務省の有識者委員会報告書、いわゆる「密約」問題に関する有識者委員会報告書で、もう時間がないですから端的に一文だけ紹介しますけど、何より問題は、歴代の政府答弁が安保条約の事前協議に関して日米間には交換公文と藤山・マッカーサー口頭了解しかないとする、事実に反する明白なうそをつき続けたことであると述べているくだりがあります。これ、討議の記録という、密約かと言われている文書が存在しているからなんですね。
さらに、藤山・マッカーサー口頭了解という中で、事前協議の行われる内容として、特に今、装備の件については、「「装備における重要な変更」の場合」ということでこういう規定がございます。
○玄葉国務大臣 今、遠山委員の御指摘、藤山・マッカーサー口頭了解、これについて、いわば、ある意味、これを変更するというか、創造的な提案を含めて行ったらどうか、こういうお話でございます。 私は、遠山委員の一つの建設的な御意見として受けとめたいと思いますが、この状況の中で、事前協議制度そのものを制度としてどう変えるかということを、今やることが本当にいいのかどうか。
○遠山委員 今、外務大臣が丁寧に御指摘をいただいた藤山・マッカーサー口頭了解でございます。私も原文を入手いたしまして、今大臣がおっしゃったとおりでございます。 先ほど、公明党議員云々とおっしゃったのは、恐らく昭和五十年のころにこの口頭了解の内容の再確認で国会に提出をされた、提出されたのは多分、昭和五十六年以降だと思います。
○玄葉国務大臣 おっしゃるとおりでございまして、岸・ハーター交換公文は昭和三十五年のものでございますが、昭和四十三年に藤山・マッカーサー口頭了解というものがございます。 配置における重要な変更というものは何を指すのか。陸上部隊の場合は一個師団程度、そして空軍の場合はこれに相当するもの、海軍の場合は一機動部隊程度の配置。
日米安全保障条約のもとでの核兵器の持ち込みに関する事前協議制度、これについての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文、いわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてでございまして、このほかに何らかの取り決めがあるという事実はございません。
ただいま委員が御指摘になりました、岸・ハーター、いわゆる安保条約第六条の実施に関する交換公文の規定、それからいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解からして、米軍による我が国への核兵器の持ち込みはすべて事前協議の対象となります。
○梅本政府参考人 この点につきましては、安保条約そのものの御審議をいただきました、いわゆる安保国会以来、政府として、この安保条約、それから第六条の実施に関する交換公文、それからいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解以外に何らの取り決めもないということを申し上げておるところでございます。
その上で話を進めますが、政府は日本に核兵器が持ち込まれていないという論拠として、一九六〇年の藤山・マッカーサー口頭了解、それから岸・ハーター交換公文というのを挙げるわけであります。持込みの場合は事前協議が必要だけれども、事前協議がされていないので持ち込まれていないと、こういう理屈なわけでありますが。
○国務大臣(中曽根弘文君) 私どもとしては、もう再三申し上げておりますけれども、日米安保条約の下での核兵器の持込みに関する事前協議制度ですね、これについての日米間の合意というものは、これは安保条約の第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてでありまして、そのほかに何らの取決めがあるというそういう事実はないわけでございます。
○国務大臣(中曽根弘文君) 元次官が報道等を通じて発言されておりますけれども、再三申し上げておりますとおりでありますし、さらに米国政府が日米安保条約上の対日義務を誠実に履行すると、そして事前協議について日本政府の意思に反して行動する意図のないことを繰り返し明言もしておるわけでありまして、そのような過去の次官の発言も承知しておりますけれども、私どもとしてはこの交換公文とそれから藤山・マッカーサー口頭了解
問題で申入れをし、解釈を米側としてはこう考えている、それに対してはいと言った、オーケーと言ったというようなことを言っておりますが、大平さんはそういうことを言っておられない、後の外務大臣にもこのことを引き継いでおられない、外務事務当局も一切承知しない、記録もない、こういうことでございますから、私どもは、先ほど来御答弁申し上げておりますよう、岸・ハーター交換公文、そしてこれに伴うところの藤山・マッカーサー口頭了解
米軍によります我が国へのいわゆる核兵器の持込み、これは御案内のとおりすべて事前協議の対象となっているわけでありますが、この持込みにつきましては、その中に寄港とそれから通過が含まれているということでありまして、これは日米安保条約第六条の中で、合衆国軍隊の六条の実施に関する交換公文の規定ですね、それとさらに藤山・マッカーサー口頭了解、これは昭和四十三年の四月二十五日のもので、国会にも文書で提出してありますものですが
○国務大臣(中曽根弘文君) 先ほど申し上げましたけれども、この核持込みの解釈でありますけれども、私どもとしては、この藤山・マッカーサー口頭了解、この中にあります、装備における重要な変更の中の核弾頭及び中長距離ミサイルの持込み並びにそれらの基地の建設というこの持込み、これの中には寄港、通過が含まれているというふうに理解をしております。
核持ち込みの中に寄港、通過が含まれることについては、合衆国軍隊の装備における重要な変更を事前協議の対象とする交換公文の規定、それからいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解からして十分に明らかであるというのが、従来から政府が御説明をしているとおりでございます。
御発言は、事前協議の対象に領海の通過が含まれているという前提でお話しされているわけで、政府の答弁としてはこれは変わらないわけでございますが、事前協議の対象であります核持ち込みの中に核搭載艦の寄港、そして領海の通過、これが含まれているということにつきましては、これは合衆国軍隊の装備における重要な変更を事前協議の対象とするという、もう委員が一番、十分御承知の交換公文の規定、そしていわゆる藤山・マッカーサー口頭了解
○西宮政府参考人 御指摘のとおり、配置における重要な変更に該当する米軍の規模といたしましては、例えば陸上の部隊ですと、一個師団程度の配置ということが、いわゆる藤山・マッカーサー口頭了解により、日米間で了解されております。
○岩屋副大臣 先ほどちょっと説明不足がございましたが、持ち込みの件に関して、藤山・マッカーサー口頭了解について、米側に対して昭和五十年二月に、日本側の了解内容に異存がありませんかということをアメリカに正式に照会しております。
それでは、この藤山・マッカーサー口頭了解の「(二)「装備における重要な変更」の場合」のところに記述されております「核弾頭及び中・長距離ミサイルの持ち込み並びにそれらの基地の建設」という言葉の中の「持ち込み」という言葉が、日米両国間でいかなるものが持ち込みに当たるのかということについての確認は行われているのか否かということを教えていただきたいと思います。
○川内委員 それでは、岸・ハーター交換公文、藤山・マッカーサー口頭了解という二つの文書があるということでございますが、岸・ハーター交換公文は、交換公文ですから国際約束であるというのは私もわかります。藤山・マッカーサー口頭了解、この口頭了解というのは国際約束であるのか否かということから、まず、尊敬する岩屋副大臣に。
事前協議の対象である核の持ち込みの中に領海通過が含まれていることについては、合衆国軍隊の装備における重要な変更を事前協議の対象とする岸・ハーター交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解からして十分に明らかでございまして、このことは、平時あるいは御指摘の緊急時のいかんを問わないことでございます。
それで、あの当時、岸・ハーターの交換公文あるいはまた藤山・マッカーサー口頭了解等で、重要事項の変更をするときは我が国と事前協議します、その事前協議には、持ち込みの場合も事前協議しますよというふうな、そういう話になって決まっているから、政府の方針としては、事前協議があったときはノーと言いますというのがこれまでの態度でございまして、私は、それはそれでいいと思うんです。
安保条約のもとで、藤山・マッカーサー口頭了解というのがございます。そのもとの一つで、「日本政府は、次のような場合に日米安保条約上の事前協議が行なわれるものと了解している。」
また、事前協議に関する岸・ハーター交換公文及び藤山・マッカーサー口頭了解にかかわる政府の立場は何ら変わるものではありません。
一九六〇年一月六日、いわゆる藤山・マッカーサー口頭了解事項という、あの有名な話でありますけれども、そのときの、例えば核の持ち込みに関する例のイントロダクションの問題、そうしたものが、事実上、密約として、事前協議の対象扱いにならない。あるいは、一九六九年十一月二十一日の佐藤・ニクソン会談において、沖縄返還に伴う密約の問題であります。
そして、藤山・マッカーサー口頭了解がそこであったわけでございます。 このことは昭和四十三年、すなわち一九六八年の四月二十五日、藤山・マッカーサー口頭了解の内容を文書の形にして国会にお出ししているわけでございます。
議員の御発言でございますから私は十分注意深く伺いましたけれども、先ほど申し上げました藤山・マッカーサー口頭了解の内容を国会にお出しをした後に、上記文書についてはアメリカ側から異存がないという旨の回答があったこともその後国会に報告をしておることを議員は御承知だと思います。
私、先ほどもう一つ、外務大臣は、いわゆる事前協議の取り決めは二つなんだと、岸・ハーター交換公文と藤山・マッカーサー口頭了解なんだとおっしゃった。確かに岸・ハーター交換公文は公開されておりますから。
いずれにいたしましても、歴代の総理、外務大臣が繰り返し明確に述べてきておりますように、事前協議に関する安保条約の関連取り決めは岸・ハーター交換公文及び藤山・マッカーサー口頭了解のみであって、いかなる密約も存在せず、既に申し上げたとおり、御質問との関係で、安保条約の交渉の過程について現時点で改めて調査する考えはございません。
○不破委員 私が伺ったのは、あなた方がそれだけ大事だと言う藤山・マッカーサー口頭了解がなぜ文書の取り決めにならないで口約束で終わらせたのかという問題なんです。 それで、アメリカ側の整理によりますと、安保条約と一緒に結ばれた取り決めは全部で十七本に上ります。随分細かいものまでありますが、全部文書による取り決めです。しかし、これだけが口約束だというのは極めて奇怪であります。 二番目に伺います。
私は、党首討論の中でこの核兵器が日本に入ってこない保証はどこにあるかということをずっと議論してきたわけですけれども、その際政府が、小渕さんのときにも森さんのときにも必ず保証として挙げるのは岸・ハーター交換公文と藤山・マッカーサー口頭了解です。私は、この藤山・マッカーサー口頭了解というのはいろいろ不思議ななぞが多過ぎると思っています。